千葉県済生会習志野病院薬剤部

後発医薬品へ変更調剤した際の情報提供について

これまで当院から発行した院外処方せんにおいて後発医薬品へ変更調剤した場合には、翌月に報告書を提出していただいておりましたが、2022年11月発行の院外処方せんより、変更調剤した際の情報提供は原則「不要」とさせていただきます。

下記の【当院からのお願い】にご同意いただけない場合は、従来通り報告書を郵送でお送りください。なお、ご同意いただける場合は特段の連絡は不要です。

【当院からのお願い】

  • 変更された後発医薬品について照会があった場合には適切な対応をお願いします
  • 変更された後発医薬品はお薬手帳(電子版も含む)への記載をお願いします

 

今回の運用方法の変更にあたっては以下厚生労働省通知における下線部の「あらかじめ合意が得られている場合」に基づいて変更するものであります。

『保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」より抜粋

以上