令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
この制度は、患者さんの希望により長期収載品(後発医薬品が発売されている先発医薬品)を処方した場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者さんが負担する仕組みです。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、医薬品の在庫状況により後発医薬品の提供が困難な場合においては、選定療養の対象外となります。
〇対象となる処方せん
外来患者さんの院外処方せん、院内処方せん
〇特別の料金(自己負担金額)
長期収載品の薬価と、後発医薬品内での最高薬価との価格差の4分の1相当
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
詳細は厚生労働省からのお知らせをご覧ください。