平成20年度から特定健診・特定保健指導が始まります。
「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴い平成20年4月から特定健診・特定保健指導が開始されます。国は平成27年度までに生活習慣病有病者・予備軍を25%減少させることを目標に掲げ、医療保険加入の(国民保険、組合保険、政府管掌保険など)40歳以上75歳未満の方に内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を導入した標準的な健診・保健指導プログラムを行うことを義務付けました。

特定検診実施項目
問診
身体計測
診察
血圧測定
血液検査
 脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
 肝機能検査(GOT・GPT・γ−GPT)
尿検査 (尿蛋白・尿糖)
※一定の基準のもとに医師が必要と認めた場合に実施の項目
心電図・眼底検査・貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット)

健診の結果、服薬、喫煙状況及び年齢から「特定保健指導」の対象者が抽出され階層化されます。

特定保健指導
1 動機付け支援
個別の面談やグループ学習により保健指導を受け、6ヶ月後に評価を受けます。
2 積極的支援
個別の面談やグループ学習により保健指導を受け、3〜6ヶ月継続的にフォローの指導を受けます。(メールや郵便、電話を含みます)6ヶ月後に身体状況や生活状況の評価を受けます。
 
 
 
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